まだ婚姻届けは出してないけれど、ここ数年同棲していて半年後に結婚する予定の彼女。
事実上はもう生計もともにしている状態ですが、家族カードを発行することはできるのでしょうか。
残念ながら、ここで答えをはっきりお答えすることはできません。
家族カードが適用される定義については、各クレジットカード会社によってビックリするほど大きく差があります。
でも、同棲中の彼女の家族カードを発行することができるカード会社は、確かにあるみたいです。
姓が違っていても、家族カードはつくれる!
カード会社によっては同居が証明できる書類があれば、姓が違っていても家族カードを発行できる場合があるようです。
つまり住所が同じであれば、戸籍上では家族でなくても問題はありません。
彼女とまだ籍を入れていなくても、家族カードを作ることは可能なのです!
しかし逆を言えば、姓が同じでも別居中の母親や子供には家族カードをつくることができないクレジットカード会社が多いようです。少々面倒なルールではありますね。
本会員の信用が高ければ一緒に住んでいなくても平気?
しかし!本会員の契約年数が長い場合や、ゴールドカードなどランクの高いクレジットカードを使用している場合には、家族カードを発行したい相手と姓が別であろうが別居中であろうが、家族カードを発行できる場合があるみたいです。
クレジットカードは細かい条件よりも信用が大切、ということですね。
家族カードは支払いをすべて本会員がまとめて行うため、審査に通りにくい専業主婦でも発行することができて大変便利です。
また、ポイントも集約されますので一人ずつカードを持つよりも早く貯めることができます。
同棲中の彼女がカードの発行に迷っていたら、「俺の家族カードつくる?」と耳元でささやいてみてはどうでしょうか。
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